健疾発0729第1号
平成23年7月29日

 

岩手県及び宮城県衛生主管部(局) 長 殿

 

厚生労働省健康局疾病対策課長

 

 

東日本大震災の発生等に伴う特定疾患治療研究事業の平成23年度
における受給者証の更新手続の取扱いについて

 

 特定疾患治療研究事業についでは、昭和48年4月17日衛発第242号厚生 省公衆衛生局長通知「特急疾患治療研究事業について」の別紙「特定疾患治療研 究事業実施要綱」及び平成13年3月29日健疾発第22号厚生労働省健康局疾 病対策課長通知の別紙「特定疾患治療研究事業の実務上の取換いについて」(以 下「実務上取扱い」という。) により行われているところであるが、平成23年 3月11日に発生した東日本大震災による被災状況に鑑み、特に被害が甚大であ る岩手県及び宮城県においては、今年度における受給者証の更新申請に係る取扱 いを下記のとおりとするので、貴職におかれては、御了知の上、その円滑な施行 について御協力方よろしくお願いする。

1. 受給者証の更新申請の期限等について
 現に特定疾患医療受給者証(有効期間が平成23年9月30日であるものに 限る。以下「受給者証」という。) の交付を受けている患者であって、受給者 証の更新申請を行おうとする者については、被災状況等に鑑み、受給者証の有 効期間が経過するまでの間に更新申請を行うことが困難であると認められる場 合は、当該有効期間の経過後も更新申請を平成24年3月31日までに限り行 うことができるものとする。
 この場合、更新の受給者証の交付は、申請ごとに順次行うものとし、当該受 給者証の有効期間は、平成24年9月30日までとする。また、更新された受 給者証が交付されるまでの間は、現に有している受給者証の有効期間の経過後 も継続して受診できるものとする。

2. 受給者証の更新申請に係る添付書類ついて
 現に受給者証の交付を受けている患者が受給者証の更新申請を行う場合は、 実務上取扱い2 (1) において交付申請書に添付することとされている住民票、 生計中心者所得に関する状況を確認することができる書類の写し、保険証の写 し及び保険者が対象患者の所得区分の認定を行うために必要な書類については、 被災状況に鑑み提出が困難と認められる場合に限り、罹災証明書等の提出をも ってこれに代えることとして差し支えないものとする。
 また、臨床調査個人票については、従前どおり提出するものとするが、医師 の診断を受けて記載する内容について、関係資料が被災により消失するなどに より記載困難な項目がある場今には、被災状況に鑑み、当該項目の省略を認め る等審査に際して弾力的な対応をして差し支えないものとする。
 なお、「東北地方太平洋沖地震による被災者の公費負担医療の取扱いについ て」(平成23年3月11日付け厚生労働省健康局総務課等事務連絡)により 示したとおり、自己負担限度額の取扱いについては、災害等により前年度と当 該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況を勘案するとされて いることから、その趣旨に鑑み、実情に即した弾力的な対応をして差し支えな いものとする。

3. 本通知の適用について
岩子県又は宮城県に住所を有する者とする。


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